【差額給付】事業復活支援金

事業復活支援金の差額給付が始まっています。

支援金事務局HPによると、差額給付の定義は以下のようになっています。

<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

平たくいうと、「事業復活支援金を満額に届かないまま受領した事業所がさらに要件を満たした場合、満額との差額をあらためて支給します」というものです。

差額給付の申請は2022年6月30日(木)までです。
※ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。

詳しくは事務局HPをご確認ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html