労働保険とは?①

今回は基本の基本、ズバリ「労働保険とは何か」について解説してみたいと思います。

1.労働保険は、労災保険と雇用保険のこと

まずは用語の整理です。

労働保険という言葉をよく耳にすると思いますが、労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つを総称した呼び方です。いずれも従業員(労働者)を守るための保険制度ですので、ひとまとめに「労働保険」という呼び方をします。

とくに「労保険」と「労保険」は字面が似ていてまぎらわしいので注意してくださいね。

2.雇用保険、労災保険の比較

労働保険について、簡単な比較表を作ってみました。

原則について記しましたが例外もたくさんあります。あくまで概要をざっくりとつかむために活用してください。

労災保険雇用保険
主にどんな制度?仕事中や通勤中にケガをした場合、治療費や入院費などが支給される制度失業時(求職時)に生活費としての資金が支給される制度
誰が入れる?・従業員は、正社員・パート等に関わらず、全員が強制加入
・経営者は入れないが、特別な手続きを取ることで加入できる。
・従業員は、所定労働時間が週20時間を超える場合、正社員・パート等に関わらず、全員が強制加入
・経営者は入れない
誰が保険料を負担する?・全額会社負担(従業員の費用負担なし)・従業員側および会社側
いつ保険料を支払う?・年に一回、会社が一年分をまとめて国に支払う
(7月上旬まで)
・毎月従業員の給与から天引きした保険料に、一年分の会社負担分を加えて、会社が年に一回一年分をまとめて国に支払う
(7月上旬まで)
主な担当官公庁・労働基準監督署(労基署)
・労働局
・ハローワーク
・労働局

いかがだったでしょうか。

次回の記事では、労災保険を詳しく見てみたいと思います。お楽しみに!

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