補助金の「交付申請」とは?
本日、当かわい事務所でお世話させていただいていた補助金のひとつが採択となりました。けっこう大きな額だったため、もらえるのともらえないのは大違いで、採択が出たことにほっとしています。事業主さんの喜んでいらっしゃる様子にこちらまで嬉しくなりました。
今回、補助金事務局からは「採択しましたよ」という通知に加え、「交付申請を行うように」という指示が出ました。この「交付申請」について解説したいと思います。
1.交付申請
こちらのページでも解説していますが、補助金申請の大まかなスケジュールとしては以下のようになります。
申請⇒審査⇒採択⇒補助事業開始(設備購入等)⇒事業完了報告⇒補助金請求⇒入金
補助金の種類によっては、この3つ目の「採択」と4つ目の「補助事業開始」の間に別途手続きが必要となることがあります。それが「交付申請」です。
「採択」で補助金事務局が、「あなたに補助金を出そうと思います」という通知を送ってきます。これに返信するかたちで「補助金を受けたいので補助事業を実施させてください」と願い出るのが「交付申請」です。
(「補助金請求」の段階で必要となる「請求書」とは別のものです。)
交付申請の様式はシンプルなことがほとんどです。「第○○回△△補助金について、採択を受けましたので交付申請をします。株式会社□□」といったかたちで、A4一枚ものになることが多いです。(例外的に、ものづくり補助金のようにかなり複雑な書類を要求される場合もありますが。)
交付申請は一般の感覚だと、一見ムダなように思えます。「そもそも補助金ほしいから申請書を出しているわけだから、採択後にさらに交付申請する意味がわからない」と言いたくなる気持ちは分かります。
実際、補助金の種類によっては交付申請無しで、「採択=交付申請を受けた」ということにして採択後に即座に補助事業実施に移れるケースもあります。
あくまで感覚としてですが、交付申請の有無は以下のようになっているように感じます。(例外は多くありますが。)
交付申請が必要 | ・国の補助金 ・金額の大きな補助金 ・審査を民間に委託している場合 |
交付申請が不要 | ・自治体の補助金 ・金額の小さな補助金 ・審査を官公庁で行う場合 |
審査は役所の公務員が直接行うこともあれば、役所が専門家(民間)に審査を委託することもあります。後者の場合、計画書を読んだ民間の専門家が「採択」を出してくれた後、あらためて正式に役所に対して「交付申請」をする、という流れをイメージすると交付申請の意味がわかりやすいかもしれません。
いずれにしても、交付申請が必要なのにこれを怠り、採択後に即座に補助事業をスタートさせてしまうと、補助金はもうもらえません。補助金のスケジュールはかなり厳密に規定されていますので注意が必要です。
2.まとめ
採択の通知が送付されたらその通知書をよく読むことが大事です。交付申請が必要なのか不要なのか。必要ならいつまでに行わなければならないのか。それらが記載されていますので、しっかりと頭に入れて、もし不明点があれば役所に問い合わせてください。
採択を受けていたとしても、必要な交付申請を必要な時期に行わなければ補助金はもらえません。採択された嬉しさのあまり大きなミスをしてしまわないよう注意してくださいね。
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