労働者協同組合(ワーカーズコープ)を分かりやすく解説

2022年10月1日に労働者協同組合法が施行となり、法人として「労働者協同組合」の設立ができるようになりました。

株式会社などと何が異なるのか、設立するにはどうすればよいのかなどをまとめてみました。

1.労働者協同組合とは?

いままでも法人には、株式会社や合同会社、社団法人や財団法人、NPOなどがありましたが、

新たにここに加わったのがこの「労働者協同組合」です。

労働者協同組合には、いくつか特徴があるのですが、最大の特徴は「出資・経営・労働」が一体となった組織だという点にあります。

●株式会社原則として「出資者(株主)」「経営者」「労働者」がそれぞれ別々
●労働者協同組合出資者=経営者=労働者

平たく言うと「労働者協同組合とは、みんながお金を出し合って設立し、みんなで経営して、みんながそこで働く会社」だと言えます。

また、労働者協同組合は、みんなのために、各種積み立て(準備金、就労創出等積立金、教育繰越金)を行うことが法律で定められているという特徴もあります。

2.設立の流れ

労働者協同組合の設立の大まかな流れは以下のようになります。

①発起人を決めます
(※発起人=法人設立の言いだしっぺ)
・発起人は3人以上必要です。
 (それぞれ出資が必要)
②組合員を募り、出資額を決めます一口あたりいくらとし、総額いくらにするのか等を
決めます。
③設立時の役員(候補)を決めます・理事 3人以上(全理事で理事会を構成)
・監事 1人以上
※理事の中から代表理事を定めます
④原始定款を作ります定款とは、法人運営の根本となるルールのことです。
書くべき事項等は法律で定められています。
⑤事業計画を作ります収益計画なども盛り込んでおきましょう
⑥創立総会を開きます
(みんなで話し合って経営します)
・組合員の1/2以上の出席が必要です
・「定款」「役員」「事業計画」の3つの
 承認を行います。
・議決には出席者の2/3の賛成が必要です。
・役職等に関係なく、平等に一人一票です。
⑦出資金を払います
(みんながお金を出し合って設立します)
各組合員は、出資金の払い込みを行います
⑧登記を行います法務局で行います。
⑨労務手続きを行います
(みんなが労働者として働きます)
組合は、各組合員と雇用契約を締結します
※役員等は委任契約となる場合があります。
⑩労働保険、社会保険の
 手続きを行います
労災や雇用保険、健康保険・厚生年金の
手続きをします
⑪行政庁へ届出を行います所轄は都道府県知事です
⑧は司法書士、⑨⑩は社会保険労務士、その他は行政書士にご相談いただけます

3.注意点など(Q&A)

Q1.労働者協同組合で行うことのできない事業はありますか?

  A1.労働者協同組合は、その性格上、派遣事業を行うことが法律上禁止されています。

Q2.役員には任期がありますか?

  A2.任期はあります(理事:最大2年、監事:最大4年)が、再任も可能です。ただし、設立時役員の任期は最大で1年です。

Q3.株式会社では保持する株数が多い方が議決力を持ちますが、労働者協同組合も同様でしょうか?

  A3.労働者協同組合では、出資口数に関わらず議決権は平等です。

Q4.会計年度終了後、あまったお金(剰余金)を組合員に配当として渡していいですか?

  A4.剰余金の一部は準備金・就労創出等積立金・教育繰越金などとして積み立てておくことが法律上定められています。このため、剰余金の全額を配当に回すことはできません。(一部は可)

Q5.実質的な運営は理事が行うと思うのですが、各組合員はどのように経営に関わるのでしょうか?

  A5.組合員で組合員協議会を設立して理事会に意見を述べる他、すべての組合員が議決権を平等に持っていますので、毎年開催される通常総会で意思を示すといった方法があります。

4.設立手続で迷ったら…

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